通常の経営事項審査は決算終了後、その決算日を基準日として申請を行います。
これに対して特殊な経営事項審査においては、建設業者が会社合併等を行った場合、 次の決算期の到来を待つことなく、合併等を行った期日(または合併等登記日)を基準日として 経営事項審査を受けることができます。合併等のメリットを早期に経審の結果へ反映させることが特殊経審の目的とされています。
※ 特殊な経営事項審査の申請に関しては、企業ごとの様々な状況に合わせた審査を行う必要があることから、許可を受けた行政庁(審査行政庁)への事前相談が求められています。
特殊経審の対象となる組織再編・経営再建
1. 組織再編
- ①会社合併(吸収合併・新設合併)
- ②会社分割(吸収分割・新設分割)
- ③事業譲渡
- ④決算期変更
2. 経営再建
- ①会社更生
- ②民事再生
- ③特別調停
特殊経審手続きの流れ
① 審査行政庁への事前相談(相談日程について電話予約が必要な行政庁もあります)
【必要書類】
- 合併等の事実が確認できる書類
- 関係する全会社の建設業許可通知書
- 決算日が確認できる書類
② 修正財務諸表(合併等の状況に応じて修正等を行った財務諸表)、精算表等の作成
③ 経営状況分析申請(登録経営状況分析機関へ)
④ 経営事項審査の内容について事前確認(審査行政庁へ)
【必要書類】
- 合併等の契約書
- 修正財務諸表(合併等各当事会社の数字を合算・相殺したもの)
- 修正財務諸表が適正である公認会計士または税理士の証明
- 精算表(修正財務諸表を一覧表にしたもの)
- 精算表が適正である公認会計士または税理士の証明
- 消費税確定申告書
- 工事請負契約書等
- 技術職員等の常勤性の証明(審査基準日現在)
- 技術者の資格検定合格証等(審査基準日現在)
⑤ 経営状況分析結果通知書、経審事前確認用紙の受領
⑥ 「経営事項審査」本審査、受付
⑦ 経営規模等評価結果通知書、総合評定値結果通知書の受領
[POINT]
- 特殊経審を受けることは明確に義務付けられているわけではありませんが、審査行政庁によっては原則必要とする場合もございます。必ず事前にご確認ください。
- 許可をお持ちの業種ごとに合併時経審を受ける、受けないを選択することはできません。受ける場合は全ての業種について申請する必要があります。
- 審査基準日により修正財務諸表、精算表の作成方法が異なります。