経営事項審査とは、公共工事(国・地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負うために建設業者が必ず受けなければならない審査です。審査項目は建設業者の経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析となっています。
経営事項審査の審査機関
- 知事許可業者 ⇒ 各都道府県知事
- 大臣許可業者 ⇒ 国土交通大臣
※国土交通大臣許可業者の申請書等は国土交通省へ直接提出するのではなく、各都道府県の建設業課へ提出します(経由して国土交通省へ送付されます。)。
経営事項審査の審査項目
① 経営規模の認定(X)
- 完成工事高(X1)
- 自己資本額(X2)
- 利払前税引前償却前利益(X2)
② 技術力の評価(Z)
- 技術職員数
- 元請完成工事高
③ その他の審査項目(社会性の確認)(W)
- 労働福祉の状況
- 建設業の営業継続の状況
- 防災活動への貢献の状況
- 法令遵守の状況
- 建設業の経理の状況
- 研究開発の状況
- 建設機械の保有状況
- 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(ISO9001・ISO14001)
④ 経営状況の分析(Y)
- 純支払利息比率
- 負債回転期間
- 売上高経常利益率
- 純資本売上総利益率
- 自己資本対固定資産比率
- 自己資本比率
- 営業キャッシュフロー(絶対値)
- 利益剰余金(絶対値)
※経営状況の分析については、経営事項審査申請を行う前に「登録経営状況分析機関」へ申請します(どの分析機関に申請するかは申請者が選択できます)。その後「経営状況分析結果通知書」が発行されますので、経営事項審査申請の際に必ず添付してください。添付がない場合は審査を受けられません。
上記①~④の結果により算出した各項目を総合的に評価した値が、「総合評定値(P)」となります。
経営事項審査の申請時期
経営事項審査結果通知書の有効期間は、申請を行った日の直前の決算日から1年7か月です
(その期間内に新たな結果通知書の交付を受けていることが必要です)。
期限が切れてしまうと新たな結果通知書を交付されるまでの間、指名競争入札用名簿に名前が登載されていても公共工事の請負契約が締結できません。
審査および結果通知書の送付に時間を要する場合もありますので、その期の決算が終了しましたら速やかに経営事項審査に向けご準備ください。
〔決算日と経営事項審査結果通知書の有効期限〕
決算日 | 有効期限 | |
---|---|---|
1月31日 | ![]() |
翌年8月31日 |
2月28日 | ![]() |
翌年9月30日 |
3月31日 | ![]() |
翌年10月31日 |
4月30日 | ![]() |
翌年11月30日 |
5月31日 | ![]() |
翌年12月31日 |
6月30日 | ![]() |
翌々年1月31日 |
決算日 | 有効期限 | |
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7月31日 | ![]() |
翌々年2月28日 |
8月31日 | ![]() |
翌々年3月31日 |
9月30日 | ![]() |
翌々年4月30日 |
10月31日 | ![]() |
翌々年5月31日 |
11月30日 | ![]() |
翌々年6月30日 |
12月31日 | ![]() |
翌々年7月31日 |