建設業法の目的
建設業法は、大きく分けて以下の二つを目的としています。
- 手抜き工事や粗雑工事などの不良工事の防止、積極的に適正な施工を実現し、発注者の保護を図ること
- 建設業の健全な発達を促進すること
これらの目的を達成するため、建設業許可の制度が設けられています。
許可が必要となる工事
- 建築一式工事以外の建設工事・・・1件の請負代金が 500万円以上(税込)の工事
- 建築一式工事・・・1件の請負代金が 1,500万円以上(税込)の工事
または
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が 150㎡以上 の工事
[POINT]
- 1件の工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額が1件の請負代金となります(分割した契約がそれぞれ500万円未満であっても、合計額が500万円以上となる場合は建設業許可が必要な工事に該当します)。
- 注文者が材料を提供する場合は、材料の市場価格・運送費を請負代金に加算する必要があります。
(無許可業者の場合)