建設業許可を受けるための要件

許可を受けるためには、以下の要件を全て満たしていなければなりません。

  • 経営業務の管理責任者が常勤でいること。
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
  • 請負契約に関して誠実性を有していること。
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること。
  • 欠格要件等に該当しないこと。
  • 暴力団の構成員でないこと。

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者となる者は、申請日現在に

  • 法人の常勤役員等(取締役・委員会設置会社の執行役・各種組合の理事等)
    ※監査役はここでいう「役員」には含まれません。

    なお、平成28年6月1日より、執行役員等(業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けている者)も「役員」として認められることとなりました。【建設業許可事務ガイドライン 平成28年5月27日改正】

  • 個人事業主

であって、さらに以下のいずれかの経験を有している必要があります。

  • ① 許可を受けようとする建設業(業種)について、 5年以上 経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
  • ② 許可を受けようとする建設業(業種)以外の建設業について、 7年以上 経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
  • ③ 許可を受けようとする建設業について、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。
  • 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者(許可行政庁窓口での事前相談が必要です)。
  • 7年以上経営業務を補佐した経験を有する者(許可行政庁窓口での事前相談が必要です。)

経営業務の管理責任者の確認資料

【現在の常勤を確認するもの】

  • ① 住民票(発行後3か月以内のもの)
  • ② 健康保険被保険者証の写し(事業所名が印字されているもの。印字がない場合は別途資料が必要となります。)

【過去の経営経験を確認するもの】

  • ① 役員名および経験年数を証明するもの
    • 法人の役員であった経験 ⇒ 期間分の登記事項証明書(商業登記簿謄本)で確認
      執行役員等であった経験 ⇒ 取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類で確認
    • 令3条の使用人(支店長・営業所長等)であった経験 ⇒ 在籍していた会社の期間分の建設業許可申請書および変更届出書の写しで確認
    • 個人事業主の場合 ⇒ 期間分の確定申告書の写し
  • ② 以前在籍していた、または現在在籍している会社の業種内容を証明するもの(次のいずれか)
    • 建設業許可通知書の写し
    • 業種内容が明確にわかる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し

専任技術者とは

専任技術者となる者の要件は、一般建設業許可・特定建設業許可で異なります。

【一般建設業許可の場合】
 以下のいずれか

  • 高校 指定学科卒業後 5年以上
    • または
    • 大学 (高等専門学校・旧専門学校含む)指定学科卒業後 3年以上 の実務経験を有する者。
  • 10年以上 の実務経験を有する者(学歴・資格問わず)。
  • ③ 許可を受けようとする建設業(業種)について定められた 資格 を有する者。
  • ④ 国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者等。

【特定建設業許可の場合】
 以下のいずれか

  • ① 許可を受けようとする建設業(業種)について定められた 資格(一級国家資格・技術士資格に限る)を有する者。
  • ② 一般建設業許可の場合の要件のいずれかに該当し、かつ元請として 4,500万円以上 (税込)指定学科卒業後の工事に関し、 2年以上 の指導監督的な実務経験を有する者(平成6年12月28日前の工事については3,000万円以上(税込)、昭和59年10月1日前の工事については1,500万円以上)。
  • ③ 国土交通大臣が上記①、②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
    • 指定建設業 (土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・ほ装工事業・造園工事業)については、上記①または③に該当する者に限られます。

専任技術者の確認資料

【現在の常勤を確認するもの】

  • ① 住民票(発行後3か月以内のもの)
  • ② 健康保険被保険者証の写し(事業所名が印字されているもの。印字がない場合は追加資料が必要となります。)

【技術者としての要件を確認するもの】

  • ① 技術者の要件が国家資格者等の場合は、その合格証、免許証の写し
  • ② 技術者の要件が大臣特任の場合は、その認定証の写し
  • ③ 技術者の要件が実務経験の場合は、実務経験の内容、実務経験期間の常勤を確認できるその他の資料が必要です。

[POINT]

  • 同一営業所内であれば、複数業種の「専任技術者」を一人で兼ねることができます(それぞれの業種の資格基準を満たしている場合)。
  • 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件をともに満たしている者は、同一営業所内であれば両方を一人で兼ねることができます。
  • 特定建設業許可で必要とされる「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、元請として工事現場主任または工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。

財産的基礎要件

財産的基礎要件は、一般建設業許可・特定建設業許可で異なります。

【一般建設業許可の場合】
次のいずれかに該当すること。

  • ① 自己資本が 500万円以上 あること。
  • 500万円以上 の資金調達能力があること(預金残高証明書(基準日後1か月以内のもの)で確認)。
  • ③ 直前 5年間 許可を受けて継続して営業した実績があり、現在も許可を有していること。

【一般建設業許可の場合】
 次の 全て に該当すること。

  • ① 欠損の額が資本金の 20%を超えない こと。
  • ② 流動比率が 75%以上 であること。
  • ③ 資本金が 2,000万円以上 であること。
  • ④ 自己資本が 4,000万円以上 あること。