建設業許可のQ&A

Q-1

トータルの請負金額が600万円の工事を受注しようとしていますが、契約は400万円、200万円と分割して行う予定です。その業種については許可を受けていませんが工事を請負うことはできますか?

A-1

1件の工事について契約を分割して行っても、それらを合計したものが工事金額となります。よって、許可をお持ちでない業種の工事を請負う場合は許可の取得が必要です。

Q-2

請負金額400万円の工事を契約するに当たり、施主が材料を無償で提供してくれるという話になっています。500万円未満の工事なので建設業許可は不要でしょうか?

A-2

この場合、提供を受ける材料の市場価格、運送費を請負金額に加算しなければなりません。それらが100万円以上となる場合は当初の請負金額の400万円と合わせて500万円以上となってしまうため、建設業許可が必要です。

Q-3

当社の登記上の本店所在地は大阪ですが、営業の本拠は東京にあります。移転登記をしないまま建設業許可を取得しようとする場合、営業所が二つ以上の都道府県にあるとみなされ、大臣許可の取得が必要となりますか?

A-3

大阪の本店で請負契約の締結に係る実体的な行為を行っているかどうかで異なります。単なる登記上の本店の場合はここでいう「営業所」には該当しませんので、知事許可で結構です。

Q-4

現在東京都知事許可を受けていますが、福岡県の工事を受注するに当たり大臣許可が必要ですか?

A-4

請負契約を東京の事務所で行っている限り、他府県での工事に制限はありません。